業務内容

ご挨拶

司法書士事務所 御牧原リーガルハウスのホームページをご覧頂きありがとうございます。
2022年4月末、東京から長野県佐久市に引越し、同年9月より当事務所を開業致しました。
司法書士試験に合格した際、関わったすべての方々が楽しく元気で過ごせるような司法書士を目指そうと心に刻みました。
関わらせて頂いた方々に笑顔が戻り、楽しく元気に過ごし安心して頂いているかと常に自分に問いかけています。
登記やご依頼の結果は同じかもしれませんが、その過程、依頼者の方との関わり方によって、プラスアルファの何かを依頼者の方々に届けられるように努めてまいります。

司法書士 古川 惠子

古川 惠子

すべての初回の相談料は無料です。
外出していることも多く、秘密厳守の観点から事前予約をお願いしています。

また、ご自宅での相談も対応しております。 

遠方で事務所に来れない方も、電話はもちろん、希望であればZOOMやLINEを使ってお互いの顔を見ながら相談して頂けるので、わざわざ事務所に足を運ぶ必要はありません

登記申請は、オンライン申請をしているので、全国各地どこからのご依頼もお受けできます

相続手続き

1. 相続登記代理申請業務

法務局亡くなられた方の不動産の名義変更手続きを行います。
必要なら相続登記に必要な以下の手続きも承ります。

  • 戸籍、住民票、評価証明書等の取得
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報の交付申請手続き

2. 遺産承継業務

円満な遺産分割

亡くなられた方の財産を相続人や受遺者の方にお渡しするために、以下の手続きを行います。

  • 預貯金の名義変更または解約
  • 株式の名義変更
  • 生命保険の保険金請求
  • 土地、建物の相続登記

3. 遺言の検認申立、相続放棄、限定承認等家庭裁判所に提出する書類作成業務

遺言書作成サポート

遺言公正証書

当事務所では、公正証書遺言の作成を以下の理由からお勧めしています。

  1. 形式的ミスによる無効にはならない
    遺言者が作成するのではなく、公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)である公証人が作成するので遺言書の形式に間違いがないからです。
  2. 紛失の恐れがない
    原本の保管は、公証役場でされるので紛失の恐れもありません。
  3. 遺言書の内容に、高度な証明力(実質的な証明力)がある
    遺言者本人の意思を公証人が確認して作成し、なおかつ証人二人が公証人が本人に遺言の内容を確認しているときに立会っています。公証人は本人の意思を確認しながら遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックしています。
    したがって、作成時にはすでに認知症だったのではといったような恐れはほとんどありません。それ故、遺言者が意思表示した遺産分け等について、高度な証明力(実質的な証明力)が認められているのです。
  4. 家庭裁判所による検認手続きが不要
    検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
    公正証書遺言だと原本が公証役場に保管されているので、偽造変造することができないので裁判所による検認手続きの必要がありません。

    当事務所では、公正証書遺言作成サポート及び証人として立会を行います。

    また、遺言書の中で、遺言執行者を指定することをお勧めしています

    財産を受け取る相続人、受遺者の方、又は遺言書作成に関与した司法書士を遺言執行者として指定することで、他の相続人の関与なしにスムーズに遺言内容を執行することができるからです。特に、相続手続きに慣れていない相続人や受遺者の方の手を煩わせたくないと考えておられる遺言者の方は、遺言書作成をサポートした司法書士を遺言執行者と指定するケースが多いです。

成年後見

1. 法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になってから、本人の能力に応じて家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。

  • (1) 申立書のみを作成
    この場合、親族等が候補者になる場合がほとんどです。
  • (2) 申立書を作成し、当職が候補者になり後見人等に就任

2. 任意後見制度

本人の判断能力が十分な時に、あらかじめ将来のお世話をしてくれる任意後見人と委任する内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらを本人に代わって行う制度です。
ご本人から現在の生活環境と将来への不安や思いを丁寧に時間をかけて聞き取りを行い、任意後見制度を含め他にふさわしい制度がないかを検討します。その結果、任意後見制度が最もふさわしいと判断でき、ご本人がこの制度の内容をよく理解し、制度利用を希望する意思が確固であることを確認できれば、任意後見制度の利用を決定します。
契約書は公正証書で作成するため、公証人との打ち合わせが必要になります。
ご本人からの聞き取り内容をもとに各契約書作成のサポートを行います。

  • (1) 任意後見契約書
    任意後見契約と同時に多くの方が締結される契約が以下の契約です。
  • (2) 継続的見守り契約
    任意後見契約が締結されてから、任意後見人が就任するまでの期間、ご本人と受任者が定期的な連絡、面談による意思疎通を通じて、受任者はご本人の様々な場面における考え方を理解した信頼関係を構築することで、将来任意後見契約が発効し任意後見人としての事務を開始するに際して、ご本人の意思に沿った支援を継続することができるようになります。
    そして定期的な連絡、面談を通じて、ご本人の判断能力が低下して、契約内容を履行するときが来たかどうかを受任者が判断することになります。
    毎月、隔月、電話、メール、LINE、ZOOM、面談など、ご本人の希望でどのような形態も可能です。
  • (3) 財産管理等委任契約

    車椅子に乗る高齢女性判断能力は低下していないけど、足腰が弱って外出が困難になったり、けがや病気の治療のために医療施設に入院する場合は、通帳や印鑑その他重要な書類等を手元で保管することが難しくなる場合があります。

    そのような時に備えて、任意後見契約と同時に契約して、ご本人が契約を開始してほしいと意思表示されたときに契約が開始するケースと、事前には契約していなかったけれども、上記の事情が生じて困っているので、後から契約をしてすぐに財産管理を開始するケースがあります。
    どちらも、どんな財産を管理してほしいのかは、ご本人が決定します。

  • (4) 死後事務委任契約
    お葬式が心配
    ご本人が死亡したら、任意後見契約は終了します。しかし、生前中の入院費や施設費等の未払費用の弁済、葬儀埋葬費の支払い、市区町村長への届け出など、通常は残された親族の方が行う手続きのことを「死後事務」と呼ばれています。
    ご本人に万一のことが起きても、死後事務を行ってくれる親族がいるけど頼みたくないケースや親族が思い当たらないケースの場合、任意後見人に死後事務を依頼する契約を任意後見契約と同時に契約するケースが多くなります。


不動産登記

  • 売買、贈与等の所有権移転登記
  • 新築建物の保存登記
  • 登記名義人の住所、氏名変更登記
  • 抵当権設定登記
  • 抵当権変更、抵当権抹消登記
  • 賃借権設定、変更、抹消登記

商業・法人登記

  • 会社、法人設立
  • 役員変更
  • 商号、目的変更
  • 本店移転
  • 増資
  • 有限会社から株式会社へ変更、組織変更
  • 解散、清算結了

裁判関係

1. 簡裁訴訟代理

訴状法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、訴額140万円以下の争いであれば、簡易裁判所において委任者を代理して訴訟を行ったり、裁判外の和解交渉などを行います。

2. 書類作成

本人を代理せずに、裁判所に提出する訴状や答弁書等の書類の作成を受任。
もちろん家庭裁判所に提出する以下の書類の作成も受任します。

裁判所

  • 相続放棄・限定承認
  • 相続放棄・限定承認の有無の照会
  • 遺言書の検認
  • 特別代理人選任
  • 不在者財産管理人・相続財産管理人選任
  • 離婚・養育費等関係書類


事業所名

御牧原リーガルハウス



司法書士

古川 惠子

平成27年 司法書士試験合格
長野県司法書士会 佐久支部所属 登録番号第853号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第1501099号
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート長野支部会員 会員番号4012883